
親の物忘れが増えて預金の管理が心配になったり、障害のある家族の契約手続きが難しくなったりすると、「代わりに手続きをできる人が必要では?」と感じる場面が出てきます。
一方で、通帳や不動産、介護サービスの契約などは、本人の権利に直結するため、家族であっても自由に代理できるとは限りません。
そこで重要になるのが成年後見制度であり、その中心的な担い手が「成年後見人」です。
この記事では、成年後見人が何をする人なのか、どんなときに必要になり、どうやって選ばれ、費用はどれくらいかかるのかを、厚生労働省や裁判所等の公的情報に基づき、順序立てて解説します。
成年後見人は「判断能力が不十分な人」を法的に支える代理人です
成年後見人とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった人について、家庭裁判所の選任を受け、財産管理と身上監護(生活・医療・福祉に関する手続き)を本人の意思を尊重しながら支援する人です。
成年後見制度には大きく法定後見制度(すでに判断能力が低下した後に開始)と、任意後見制度(判断能力があるうちに契約し、低下後に開始)の2種類がある点が特徴です。
また、成年後見人の活動は家庭裁判所の監督下で行われ、報告義務などのルールが整備されています。
成年後見人が必要になる理由は「本人の権利保護」と「取引の安全」にあります
判断能力の低下で起きやすい問題
まず、判断能力が不十分になると、契約の意味や不利益を十分に理解できず、本人に不利な契約を結んでしまうリスクが高まります。
例えば、不要な高額商品の購入契約、悪質商法への対応、介護施設入所に伴う契約など、日常生活のあらゆる場面で契約行為が発生します。
このとき成年後見人は、本人の利益を守る観点から、契約の締結を支援したり、状況により契約の取り消し等の法的対応を行ったりすることができます。
成年後見人の役割は大きく2つに分けられます
次に、成年後見人の役割は大きく2つに分類できます。
第一に、財産管理です
財産管理とは、本人の財産を安全に管理し、必要な支払い・手続きを行うことです。
具体的には、預貯金の管理、不動産の管理、税金や公共料金の支払い、年金等の手続きなどが含まれます。
ここでは、「本人の財産は本人のために使う」という原則が重要と言えます。
第二に、身上監護(生活・医療・福祉の手続き)です
身上監護とは、本人の生活を支えるための契約や手続きを行うことです。
例えば、介護サービス利用契約、福祉サービスの申請、住居に関する手続き、医療に関する同意手続きの支援などが挙げられます。
ただし、医療行為そのものの判断など、制度上できること・できないことがあるため、個別の場面では専門職や医療機関と連携しながら進めることが現実的です。
法定後見と任意後見の違いが「いつ始めるか」を決めます
さらに、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所への申立てにより開始します。
任意後見制度は、判断能力があるうちに任意後見契約を結び、将来判断能力が低下した段階で開始する仕組みです。
この違いは、後見人を誰にするか、どの範囲を任せるかを事前に設計できるかどうかに関わるため、早めの検討が有効な場合があります。
家庭裁判所が選任し、監督する点が制度の中核です
最後に重要なのは、成年後見人は「家族が勝手に名乗れる役割」ではなく、家庭裁判所が選任するという点です。
申立てができるのは、本人・親族・市区町村長などとされ、裁判所は親族後見人だけでなく、弁護士・司法書士等の専門職、法人などから適任者を選ぶことができます。
また、複数の後見人が選任されたり、後見監督人が付されることもあります。
成年後見人が関わる場面の具体例
具体例1:認知症で預貯金管理や支払いが難しくなった場合
例えば、認知症の進行により通帳や印鑑の管理が不安定になり、公共料金の支払いが滞ったり、同じ支払いを二重にしてしまったりするケースがあります。
この場合、成年後見人が選任されると、預貯金の管理、定期的な支払い、年金関係の手続きなどを整理して行うことができます。
また、後見人は財産状況をまとめた財産目録や収支の見通しを作成し、家庭裁判所へ報告する運用が求められます。
具体例2:介護施設への入所契約や福祉サービス契約が必要な場合
次に、介護施設への入所には、入所契約、利用料の支払い、身元引受に関する説明など、複数の手続きが発生します。
判断能力が不十分だと、契約内容を適切に理解して合意することが難しくなるため、成年後見人が本人の意思を尊重しつつ、必要な契約手続きを支援することができます。
ここでは、「本人の意思の尊重」が制度の前提になる点が特徴です。
具体例3:不動産の管理や処分が問題になる場合
さらに、不動産を所有している場合は、固定資産税の支払い、修繕、賃貸借契約の管理などが継続的に必要になります。
例えば、空き家になった実家をどうするかという場面では、管理だけでなく、売却や賃貸などの判断が論点になります。
成年後見人は本人の利益を踏まえて対応しますが、内容によっては家庭裁判所の許可が必要になるなど、裁判所の関与が強い点も理解しておくことが重要です。
具体例4:親族間で意見が割れやすいときに専門職後見人が選ばれる場合
例えば、相続を見据えて親族間の利害が対立しやすい状況では、親族が後見人になると「利益相反」の疑いが生じやすくなります。
このような場合、家庭裁判所が弁護士・司法書士等の専門職を後見人に選任することがあります。
専門職後見人は、財産管理や法的手続きに強みがある一方、報酬が発生する点も含めて比較検討が必要です。
手続き・開始時期・報酬の目安を押さえる
申立てから開始までの大まかな流れ
成年後見(法定後見)の申立て後は、書類審査、面接、必要に応じて医師鑑定などを経て、家庭裁判所が後見人を決定します。
審判が確定すると、制度上は確定後2週間で開始とされます。
開始後、後見人は原則として1か月以内に財産目録・収支予定表を作成し、さらに年1回の報告義務を負う運用が示されています。
成年後見人の報酬は家庭裁判所が決めます
報酬は、本人の財産額や業務内容に応じて家庭裁判所が決定し、目安として月額2〜6万円程度とされます。
支払いは原則として本人の財産から行われます。
したがって、後見制度の利用は「支援の確保」と同時に「継続コストの見通し」も立てることが大切です。
まとめ:成年後見人は「生活と財産」を法的に支える仕組みです
成年後見人は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人を、家庭裁判所の選任と監督のもとで支援する役割です。
業務は大きく財産管理と身上監護に分かれ、本人の意思を尊重しながら契約や手続きを進めることができます。
制度には、すでに判断能力が低下した後に始める法定後見と、事前契約で備える任意後見があり、状況に応じた選択が重要と言えます。
また、開始後は財産目録の作成や年1回報告などのルールがあり、報酬は月額2〜6万円程度が目安とされています。
迷ったら「いつ・誰が・何を困っているか」を整理して一歩進めます
成年後見人が必要かどうかは、診断名だけで決まるというより、契約や財産管理を本人だけで安全に行えるかという観点で整理すると判断しやすくなります。
まずは、困っている手続き(預金、施設契約、福祉申請、不動産など)を箇条書きにし、本人の意思確認がどの程度できるかを家族内で共有するとよいでしょう。
そのうえで、家庭裁判所への申立てを視野に入れる場合は、必要書類や鑑定の要否なども含め、弁護士・司法書士等の専門職や自治体窓口に相談することで、手続きの見通しを具体化することができます。